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分析受託約款

第1条(目的)

本約款は、宝酒造株式会社(以下「当社」といいます。)がお客様から受託する食品等 の分析業務(以下「本業務」といいます。)を履行するにあたり、必要な基本的事項を定 めることを目的とします。

第2条(優先関係)

1.お客様および当社は、本約款および第4条に定める個別契約に基づき、本業務を履行す るものとします。

2.個別契約の定めが本約款の定めと異なる場合には、かかる異なる内容に限り個別契約の 定めが優先して適用されるものとします。

第3条(本約款の変更)

1.当社は、当社が必要と認めた場合には、本約款の内容を変更することができるものとし ます。

2.本約款を変更する場合には、当社は、当社ウェブサイトへの掲示その他の当社が適当と 判断した方法により、あらかじめ変更後の本約款の内容およびその効力発生日を通知し ます。ただし、法令上お客様の同意が必要となる変更を行う場合には、当社が適当と判断 した方法により同意を得るものとします。

3.前項本文の通知において指定した効力発生日以後にお客様が当社に本業務の申込みを 行った場合には、法令上その効力が否定されるときを除き、変更後の本約款に同意したも のとみなされます。

第4条(個別契約の成立)

1.お客様は、原則として当社指定の分析申込書を電磁的方法により当社に送信することに より当社に対して本業務の申込みを行うものとし、当社からお客様に対して当該申込 みを受諾する旨の通知があった時に個別の分析受託契約(以下「個別契約」といいます。) が成立するものとします。

2.当社は、本業務に係る分析目的または検体等が不適切であると判断した申込み、その他 当社において対応することが困難であると判断した申込み(競合者の方からの申込み等、 当社が不利益を被る蓋然性のある申込みを含みます。)については、個別契約の成立を拒 否することができるものとします。また、個別契約の成立後にかかる判断をせざるを得な い事由が発覚した場合においても、当社は、速やかに本業務の履行を中止して、お客様に その旨を通知するものとし、これによりお客様または第三者に損害が生じても一切責任 を負わないものとします。

第5条(分析方法等)

1.個別契約に基づく本業務に係る分析は、当社が適切と判断した方法で実施するものとし ます。なお、お客様において分析方法に指定がある場合には、本業務の申込みに先立ち当 社に連絡し、当社が実施可能かつ妥当なものと判断したときに限り採用するものとしま す。

2.前項に基づきお客様が指定した分析方法が第三者の特許権またはその他の権利に帰属 するものである場合には、お客様にて必要な権利処理をあらかじめ実施していただく必 要があり、これを怠ったことにより生じた当社の損害については、お客様に補償いただく ものとします。

3.本業務の履行により当社が独自に開発した分析方法等に係る権利は、当社に帰属するも のとし、お客様は、当該分析方法等について特許出願等を行わないものとします。

4.当社は、お客様の事前の承諾を得て、本業務の全部または一部を第三者に再委託するこ とができるものとします。

第6条(検体の提供および取扱い)

1.お客様は、個別契約に基づく本業務に係る分析に必要な検体および情報を当社に無償で 提供するものとします。ただし、当社は、有害物質または危険物に該当する検体、その他 当社において受入れ可能な基準を満たさないと判断した検体等については、その受領を 拒否することができるものとします。

2.検体が有害物質または危険物に該当するにもかかわらず、お客様が事前にその旨を告知 することなく当社に当該検体を提供したことに起因して当社が損害を被った場合(本業 務の従事者等に健康被害等が生じた場合を含みますが、これに限られません。)には、お 客様は、当該損害を賠償するものとします。

3.当社は、分析に使用しなかった残検体については、原則として、お客様に返却せず、保 存が可能である場合には当該分析終了日の翌日から起算して1か月経過後に当社におい て遅滞なく廃棄します。なお、次の各号のいずれかに該当する場合には、お客様に返却し、 かかる返却費用はお客様にご負担いただくものとします。

(1)検体の性質上または検体が多量である等、当社において廃棄できないと判断したと き

(2)お客様があらかじめ申込み時において残検体の返却を明示的に希望していたとき

第7条(本業務の着手および結果報告)

1.当社は、個別契約の成立後、前条に定める検体が当社に到着次第、当該個別契約に係る 本業務に着手するものとします。

2.当社は、個別契約において定めた期限までに、本業務の結果を報告書(以下、かかる報 告書を単に「報告書」といいます。)として作成し、お客様に納入するものとし、かかる 納入をもって当該本業務が終了するものとします。ただし、お客様からの検体の提供が予 定どおりなされない場合または当該本業務の進捗状況により当該期限に間に合わない場 合には、お客様と当社との間で協議の上、報告書提出期限を変更することができるものと します。

第8条(報告書の取扱い)

1.お客様は、個別契約に基づく本業務に係る分析結果その他報告書の全部または一部の内 容について、商品ラベル、カタログ、チラシ、ウェブサイトその他の一切の媒体に転載す る場合、その他外部向けの情報として利用する場合には、当社の事前の承諾を得ずに、当 社がかかる分析を行ったものである旨を明示することはできないものとします。

2.報告書の追加発行または再発行については、当社は、原則として、その発行日から12か 月以内に限り有料にて発行するものとします。

第9条(料金)

本業務の料金は、別途当社の定める価格表によるものとします。ただし、当該価格表に 具体的な定めのない分析、多数の分析に係る申込み等を行う場合においてお客様から要 望の連絡があったとき、その他当社が必要と判断したときは、当社は、見積書を作成し、 お客様に提示するものとします。

 

第10条(支払方法)

お客様は、原則として、個別契約に基づく本業務の終了日(個別契約に別段の定めのな い限り、当社から報告書の納入を受けた日とし、以下同じとします。)の翌月25日(金融 機関の休業日に当たる場合には翌金融機関営業日)までに、当社が発行する請求書に基づ き、当社指定の銀行口座に振り込む方法により当該本業務に係る料金を支払うものとし ます。なお、振込手数料は、お客様の負担とします。

第11条(責任)

1.当社は、善良なる管理責任者の注意義務をもって本業務を実施します。

2.当社は、天災地変その他当社の責めに帰することのできない事由により、本業務の完遂 が困難になった場合には、本業務を終了させることができるものとし、これにより生じた お客様の損害を補償する義務を免れるものとします。

3.当社は、お客様が個別契約に基づく本業務の結果を利用することによりお客様または第 三者に生じた損害について、理由の如何を問わず、一切の責めを負わないものとします。

4.当社は、当社の責めに帰するべき事由により個別契約に基づく本業務に不備があったと 認められる場合には、お客様と協議の上、次の各号のいずれかの措置をとるものとします。 なお、お客様からの当該措置に係る請求の行使期限は、本業務の終了日の翌日から起算し て1年を経過する日までとします。

(1)当社の費用負担による当該個別契約に基づく本業務の再実施

(2)当該個別契約に基づく本業務の料金の減額

(3)当該個別契約に基づく本業務の料金額を上限とした補償

5.当社は、本業務の結果について、第三者の知的財産権に抵触しないことを保証しません。

第12条(秘密保持)

1.当社は、お客様から本業務を受託するに当たり、秘密である旨の告知を受けて提供また は開示された検体および情報ならびに受託した個別契約に基づく本業務固有の結果また は当該本業務の履行の過程で当社が自ら知り得た固有の情報(以下総称して「秘密情報」 といいます。)を、お客様の事前の承諾を得ずに第三者に提供または開示しないものとし ます。ただし、法令に基づきもしくは権限を有する官公署から要求されこれに対応する限 りにおいて必要な最小限の範囲で開示する場合、または次の各号に該当するもの(個人情 報に該当するものを除きます。)である場合は、この限りではありません。

(1)お客様から提供もしくは開示され、または当社が知得した時点で、すでに公知また は公用であったもの

(2)お客様から提供もしくは開示され、または当社が知得する以前に、当社がすでに適 法に所有していたもの

(3)お客様から提供もしくは開示され、または当社が知得した後に、当社の責めによら ずに公知となったもの

(4)当社が本業務とは無関係に独自に開発したもの

(5)当社が、正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手し たもの

2.前項の規定にかかわらず、当社は、第5条第4項に基づき本業務の全部または一部を第 三者に再委託する場合には、前項の規定に基づき負担する義務と同様の義務を当該第三 者に負担させることを条件として、当該第三者に秘密情報を提供または開示することが できるものとします。

第13条(変更・中止)

1.お客様は、個別契約の成立後において、当該個別契約に基づく本業務に係る分析申込み 内容その他の本業務の内容の変更または中止を希望する場合には、その旨を直ちに文書 にて当社に連絡するものとし、その取扱いについて、お客様と当社との間で協議の上、決 定するものとします。なお、当社は、かかる連絡があった時までに当社が履行した当該本 業務に係る部分の料金相当額について、お客様に請求することができるものとします。

2.お客様は、検体固有の事由により分析不能となることがあることを予め了承するものと します。なお、この場合において、当社は、分析不能となった時までに当社に発生した当 該本業務に係る費用の実費相当額について、お客様に請求することができるものとしま す。

第14条(反社会的勢力の排除)

1.お客様および当社は、自ら(その役員および実質的に経営・運営を支配する者を含みま す。)が反社会的勢力(暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業もしくは関係者、総会屋 またはこれらに準ずる者をいいます。)でないこと、反社会的勢力と密接な関係を有する 者でないことおよび相手方に対して不当要求行為をしないことを確約するものとします。

2.前項の確約に違反する事実またはそのおそれがある事実が判明した場合には、相手方は、 催告を要せずかつ補償義務を一切負うことなく、直ちに個別契約を解除し、本業務を中止 することができるものとします。

3.前項の場合において、当社が個別契約を解除し、本業務を中止したときは、当社は、中 当該中止となった時までに当社が履行した当該本業務に係る部分の料金相当額について、 お客様に請求することができるものとします。

第15条(不可抗力)

天変地異その他当社の責に帰することのできない事由により個別契約に基づく本業務 の履行が困難となった場合は、お客様と当社との間で協議の上、それに対する措置を決定 するものとします。

第16条(協議事項)

本約款に定めのない事項または本約款もしくは個別契約の内容に関して疑義が生じた 事項については、お客様と当社との間で協議の上、解決に当たるものとします。

第17条(準拠法および合意管轄)

1.本約款は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。

2.本約款または個別契約に関する一切の紛争については、京都地方裁判所または京都簡易 裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以 上

(2025年4月1日制定)

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